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2025 年 1 月 の 税 務
●本年最初の給与支払日の前日

1. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長)

●1月10日


2. 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)



●1月31日


3. 支払調書の提出



4. 源泉徴収票の交付
交付先・・・@所轄税務署長A受給者




5. 固定資産税の償却資産に関する申告



6. 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>




7. 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



8. 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>




9. 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)



10. 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>




11. 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>



12. 給与支払報告書の提出
(1)提出義務者・・・1月1日現在におけて給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
(2)提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長



●1月中において市町村の条例で定める日


13. 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

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多賀会計事務所
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